2004-05-07 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
したがいまして、放置車両確認機関による確認事実に基づく使用者の責任追及手続においては、納付命令の要件の存否を認定し納付命令を課すという公権力の行使については、これは公安委員会により行うものでございます。 また、放置駐車違反をした運転者が出頭した場合などにおいては、刑事事件として犯罪事実を認定し、被疑者を特定し、立件するといった犯罪捜査、これは今後とも警察により行われるものでございます。
したがいまして、放置車両確認機関による確認事実に基づく使用者の責任追及手続においては、納付命令の要件の存否を認定し納付命令を課すという公権力の行使については、これは公安委員会により行うものでございます。 また、放置駐車違反をした運転者が出頭した場合などにおいては、刑事事件として犯罪事実を認定し、被疑者を特定し、立件するといった犯罪捜査、これは今後とも警察により行われるものでございます。
なお、三十日という期間は、出頭する運転者のほとんどはこの期間内で、運転者の責任追及手続は三十日以内に終わっている実情を踏まえたものでございます。
具体的には、今回の改正案は、運転者責任と新たに提案されました使用者責任追及がありますが、モラルハザードを招かないためにも、第一義的には運転者責任の追及ということについては正しいと理解しますが、喫緊の課題になっております治安維持のため、警察力の再配置を考えると、割り切って使用者責任追及に特化し、運転者が出頭しなければ早急に使用者責任の追及手続に移るべきであると考えます。
○井上哲士君 今後の状況を見るということも言われましたが、ただ、当時、この民事再生法が議論をされたときの質疑を見ておりますと、法制審の竹下守夫さんが参考人質疑にも出ておられますが、法人たる債務者の役員のモラルハザード防止のためにその責任追及手続を整備をしたと陳述もされまして、当時の大臣も、手続濫用防止の措置が十分に講じられていると、こう答弁をされましたけれども、実際、相当数の大企業がこれに殺到したということを
そのほか、法人たる債務者の役員のモラルハザード防止のためにその責任追及手続というものを整備したのも、債権者等の利益を守る、その権利を守るという考え方に基づくものでございます。
しかし、現実に財団の対象として見るべき財産が存在するにもかかわらず、現行の法体系における法の枠組みの中でこれ以上財団の増殖に向けての法律上の追及手続をとることができなかったことは、まことに遺憾でありました。
記録、文献によりますと、平沼騏一郎検事総長と協議の結果、政界を去り、引退し、謹慎する、こういうところまで内務大臣が言って、ここで諸般の追及手続が遮断されております。同僚であり、お互い個人として信頼する仲で、情においてはそれはほんとうに忍びない。けれども、憲法を守り、筋を通したい、行政、司法、立法の三権分立の精神を通したい。これに徹しておったのが尾崎司法大臣であろうと私は思います。